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てるますの訪問入浴は、介護保険の要介護者でなければ利用できないのですか?
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介護保険にて「要介護者」と認定され、居宅サービス計画に訪問入浴が盛り込まれた方は、利用料金の1割負担(例外あり)にてご利用ができます。
「要支援者」の方向け、介護予防訪問入浴サービスは、現在のところ「てるます」では提供しておりませんのでご了承下さい。
なお、古河市、栃木市、境町、板倉町、佐野市において障害者訪問入浴サービス事業を受託しておりますので、該当の市町在住の障害者の方の入浴サービスも承っております。
詳しくは、各市町障がい福祉部門へお問い合わせ下さい。
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てるますの訪問入浴を、特別養護老人ホームに入居している父親にさせたいのですが。
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法規上、訪問入浴介護サービスは「特別養護老人ホーム」等の入浴設備を有する介護施設に赴きサービスを提供することはできません。
ただし、「住宅型有料老人ホーム」等、お伺いできる住居形態もございますので、詳しくはご相談ください。
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古河市以外の地域でも訪問できますか?
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古河市以外の地域でも佐野地域、久喜地域、境町区域、野木区域、栃木区域等、ご相談に応じ訪問させていただいております。
この場合、訪問曜日・日時が限定され、かつ状況によってはスケジュールの都合上、ご利用を待機していただくこともありますのでご了承下さい。
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主治医の入浴可否意見書がないと入浴できないのですか?
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てるますでは、安心安全な入浴ときめ細かなサービスを提供するべく、ご利用者の皆様に、主治医の医師からの「入浴可否意見書」をいただいております。
この「入浴可否意見書」には、入浴に際する血圧、脈拍、体温、血中酸素濃度等、バイタルサインの許容範囲や入浴時留意する点、医療的指示事項が盛り込まれています。
入浴可否意見書は、主治医が変わった場合は再度交付いただくことになります。
なお、初回提出の主治医意見書文書料は弊社にて負担(ただし上限額あり)させていただきますので、ご相談下さい。
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好きな時にてるますを呼べば入浴させてもらえるのですか?
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てるますの訪問入浴は、原則介護保険法に基づく指定訪問入浴サービス事業として実施しております。
よって、サービス計画に基づき実施いたしますので、ある程度規則的な入浴となります。詳しくはご担当のケアマネージャー様にご相談下さい。
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