訪問入浴介護重要事項説明書
<令和7年1月1日現在>
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(茨城県指定 第 0870401106号)
当事業所はご契約者様に対して訪問入浴介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1.訪問入浴介護
事業者(法人)の概要
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名称・法人種別 |
株式会社スピリットリンク |
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代 表 者 名 |
岡部 光則 |
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所在地・連絡先 |
(住 所)茨城県古河市関戸1676番地2 (電 話)0280-23-1258 (FAX)0280-23-1268 |
2.事業所の概要
(1)事業所名および事業所番号
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事 業 所 名 |
てるます |
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所在地・連絡先 |
(住 所)茨城県古河市関戸1630番地8 (電 話)0280-23-1258 (FAX)0280-23-1268 |
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事業所番号 |
0870401106 |
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管理者の氏名 |
若狭 弘宜 |
(2)事業所の職員体制
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従業者の職種 |
人数 (人) |
区 分 |
常勤換算後 の人数 (人) |
職務の内容 |
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常 勤 (人) |
非常勤 (人) |
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管理者 |
1 |
1 |
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— |
従業者及び業務の管理・事務等 |
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訪問入浴介護従業者 |
5 |
5 |
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— |
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看護職員 |
2 |
2 |
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契約者の健康状態観察 |
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介護職員 |
3 |
3 |
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— |
入浴介護サービスの提供 |
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事務職員等 |
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— |
当該サービスの事務等 |
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3.事業実施地域および営業時間
(1)通常の事業の実施地域
茨城県古河市、茨城県結城市、栃木県佐野市、栃木県栃木市、栃木県下都賀郡野木町
(※その他地域応相談)
(2)営業日および営業時間
受付時間 月曜日~土曜日 午前9時30分から午後5時00分
提供日 月曜日~土曜日
提供時間 午前8時30分から午後5時30分 (※その他時間応相談)
臨時休業 悪天候の場合および職員研修等、当事業所にて定めた日
4.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)サービスの概要(契約書第3~5条参照)
当事業所では、ご契約者様のご家庭に訪問し、浴槽その他入浴に必要な設備を持参のうえ、全身入浴の介助を行います。
ただし、お客様の心身の状況によっては、清拭や部分浴の介助になる場合もあります。
(2)費用について(契約書第10条参照)
当事業所が提供するサービスについて、
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ア)利用料金が介護保険から給付される場合 イ)利用料金の全額をご契約者様に負担いただく場合 |
があります。
一)介護保険の給付対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
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◆ 訪問入浴・・・・・・入浴の介助 ◆ 清拭または部分浴・・入浴が困難な方は清拭または部分浴等をします |
※ご契約者様に対する具体的なサービス内容、実施日、および実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿った、訪問介護計画により実施します。
二)サービス料金
それぞれのサービスについて、料金は次のとおりです。
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サービスの種類 |
要介護(支援)度 |
金 額 |
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訪問入浴(全身浴) |
要 介 護 |
15,015円 |
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清拭または部分浴 |
要 介 護 |
13,514円 |
※個人負担額は負担割合証記載の割合です。介護職員処遇改善加算後の金額です。
◆上記サービスの利用料金は、実際のサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービスの内容を行うために標準的に必要となる時間に基
づいて介護給付費体系により計算されます。
◆介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、事業者が別に設定し、全額がご契約者様の自己負担となりますのでご相談ください。
◆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者様の負担額を変更します。
◆介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、お客様は1カ月につき料金表の利用料金
全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス実施報告書と領収証を発行します。
◆ご契約者様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者様が保険給付の申請を行うために必要な場合、必要となる事項を記載した「証明書」等を交付します。
三)入浴可否意見書
当社では、ご利用者様に安全かつ円滑に入浴が実施できるよう、ご利用者様の心身の状態や入浴可否に関する血圧等測定値の情報が記載された「入浴可否意見書」を受領し訪問入浴介護サービスを実施しております。この意見書はご利用者様の入浴時主治医により発行されるもので、意見書の未発行および主治医の変更等による意見書の失効時は入浴介護サービスが実施できないことがあります。
(3)利用料金のお支払方法(契約書第10条参照)
前記(1)(2)の料金・費用(意見書文書料を除く)は1カ月ごとに計算し、ご請求しますので、ご請求翌月末日までに以下のいずれかの方法にてお支払いください。
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ア)集金または直接ご来所による支払い ※請求翌月におけるサービスご利用時にお支払いいただけます。 イ)銀行振込による支払い ※以下の銀行口座にお振込みください。なお振込手数料について は、ご契約者様負担にてお願いします。 (銀行名・支店名) 常陽銀行 古河支店 (種別・口座番号) 店番号012 普通1694353 (口座名) ㈱スピリットリンク 代表取締役 岡部光則 |
※銀行振込の場合、金融機関が発行する振込取引証明書をもって、領収証にかえさせていただきます。
(4)利用の中止・休止・変更・追加(契約書第5条、14条、15条参照)
◆利用予定日の前に、ご契約者様の都合により、訪問入浴介護サービスの利用を休止または変更することができます。この場合にはサービス実施日前日の当事業所営業時間内までに、事業者に申し出てください。
※上記の期日までに申し出がなく、当日になって利用の中止を申し出された場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご契約者様の体調不良等、正当な事由がある場合は、
この限りではありません。
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利用予定日の前日までに申し出があった場合 |
無 料 |
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利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 |
当日の利用料金の 10%(自己負担相当額) |
◆ご契約のサービスを中止する場合、7日間以上の予告期間にて、いつでも今後のサービスを中止(契約解除)することができます。
5.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を開始する(契約書第4条参照)
サービス提供時に、担当の介護職員及び介護要員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の看護職員及び介護職員が交替してサービスを提供します。
(2)看護職員及び介護職員の交替(契約書第4条参照)
一)ご契約者様からの交替の申し出選任された看護職員及び介護職員の交替を希望する場合には、当社が業務上不適切と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、
事業者に対しての看護職員及 び介護職員交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者様から特定の看護職員及び介護職員の指名はできません。
二)事業者からの看護職員及び介護職員の交替事業者の都合により、看護職員及び介護職員を交替することがあります。看護職員及び介護職員を交替する場合は、ご契約者様およびその家族に対して
サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(3)サービス実施時の留意事項(契約書第5条参照)
一)定められた業務以外の禁止ご契約者様は「4.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
二)訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者は訪問入浴介護サービスの実施にあたってご契約者様の事情・
意向等に十分に配慮するものとします。
三)備品等の使用
訪問入浴介護サービス実施のために必要な設備等にかかる費用については、事業者が負担します。その他のサービスの実施のために必要な居宅の水道、ガス、電気等の費用はご契約者様の負担となります。
(4)サービス内容の変更
サービス利用当日に、ご契約者様の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合事業者は、変更したサービスの内容に応じたサービス利用
料金をご請求します。
(5)看護職員及び介護職員の禁止行為
看護職員及び介護職員は、ご契約者様に対する訪問入浴介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
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①医療行為(但し当社指定の医師から看護師へ指示があった時を除く) ②ご契約者様もしくはその家族からの高価な物品等の授受 ③ご契約者様の家族に対する訪問介護サービスの提供 ④飲酒およびご契約者様もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 ⑤ご契約者様もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、 営利活動 ⑥その他ご契約者様もしくはその家族等に行う迷惑行為 |
6.緊急時の対応について(契約書第9条参照)
ご契約者様の体調急変等の緊急時には、主治医への連絡等、適切な対応をいたします。
7.事故発生時の対応について(契約書第9条、第18条参照)
(1)事故発生の場合には、介護者、主治医、各関係機関と連携を取りながら速やかな対応をいたします。
(2)ご契約者様の家族、関係する居宅介護支援事業所、市町村に対して速やかに連絡等を行います。
(3)賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
(契約書第18条参照)
(4)事故発生時の状況を調査分析し、再発防止策を講じます。
8.苦情の受付について(契約書第8条参照)
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口でお受けいたします。
- 苦情受付窓口(担当者) 若狭 弘宜(管理者)
電 話 0280-23-1258
受付時間 月曜日~金曜日
午前9:30~午後5:00
- 苦情解決責任者 岡部 光則(代表取締役)
9.お客様へのお願い
サービスご利用の際には、介護保険被保険者証、公費受給者証(自立支援医療受給者証等)、および居宅介護支援事業者が交付するサービス利用票、当事業所が発行するサービス提供記録
をご提示ください。
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※この重要事項説明書は、厚生省令第37号(平成11年3月31日)第125条の規定 に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 |


