てるますの訪問入浴は、
介護保険の要介護者でなければ利用できないのですか?
介護保険にて「要介護者」と認定され、居宅サービス計画に訪問入浴が盛り込まれた方は、利用料金の1割負担(例外あり)にてご利用ができます。 「要支援者」の方向け、介護予防訪問入浴サービスは現在のところ「てるます」では提供しておりませんのでご了承下さい。 なお、古河市、栃木市、佐野市、結城市において障害者訪問入浴サービス事業を受託しておりますので、該当の市町在住の障害者の方の入浴サービスも承っております。 詳しくは、各市町障がい福祉部門へお問い合わせ下さい。
てるますの訪問入浴を、
特別養護老人ホームに入居している父親にさせたいのですが。
介護保険制度上、訪問入浴介護サービスは「特別養護老人ホーム」等の入浴設備を有する介護施設に赴きサービスを提供することはできません。 ただし、「住宅型有料老人ホーム」等、お伺いできる住居形態もございますので、詳しくはご相談ください。
古河市以外の地域でも
訪問できますか?
古河市以外の地域でも佐野地域、野木地域、栃木地域等、ご相談に応じ訪問させていただいております。 この場合、訪問曜日・日時が限定され、かつ状況によってはスケジュールの都合上、ご利用を待機していただくこともありますのでご了承下さい。
主治医の入浴可否意見書がないと
入浴できないのですか?
「てるます」では、安心安全な入浴と、きめ細かなサービスを提供するべく、ご利用者の皆様に主治医の医師からの「入浴可否意見書」をいただいております。 この「入浴可否意見書」には、入浴に際する血圧、脈拍、体温、血中酸素濃度等、バイタルサインの許容範囲や入浴時留意する点、医療的指示事項が盛り込まれています。 入浴可否意見書は、主治医が変わった場合は再度交付いただくことになります。 なお、初回提出の主治医意見書文書料は弊社にて負担(ただし上限額あり)させていただきますので、ご相談下さい。
好きな時にてるますを呼べば
入浴させてもらえるのですか?
「てるます」の訪問入浴は、原則、介護保険法に基づく指定訪問入浴サービス事業として実施しております。 よってサービス計画に基づき実施いたしますので、ある程度規則的な入浴となります。詳しくはご担当のケアマネージャー様にご相談下さい。